墓じまいで、お墓の遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを「改葬(かいそう)」といい、市区町村の許可が要ります。その申請には、今のお墓の管理者(お寺の墓地なら住職)が「この遺骨はうちのお墓に納めてあります」と書く証明書を付けることになっていて、これを「埋蔵証明書」と呼びます。
結論
- お寺に断られても、市区町村が認めれば、代わりの書面で申請できます。
- その前に、お寺に書面で頼んだ記録を残し、遺骨がある市区町村に相談します。
- 離檀料でもめたら、その場で払わずに、消費者ホットライン(188)か法律相談で聞いてください。
お寺との話し合いの順番
お寺の墓地にお墓がある家は、そのお寺の「檀家(だんか)」になっていることがあります。檀家とは、法事などをそのお寺に頼み、お寺を支える家のことです。
檀家の場合、墓じまいでは、檀家をやめる「離檀(りだん)」の話も一緒に進めることになります。
お墓の管理者は、遺骨が納められていることの証明を断るべきではない、というのが1955年(昭和30年)に国が示した考え方です。ただし、国は同時に、まず役所がお寺に証明書を出すよう働きかけるべきだともしているので、お寺との話し合いを飛ばすことはできません。
- 1名義人と親族で決めるお墓の名義人(お墓を使う権利を持つ人。法律では「墓地使用者」)を確かめ、親族で墓じまいを決めておく
- 2会って理由を伝える住職に、墓じまいをしたい理由と時期、移す先を伝える
- 3埋蔵証明書を頼む改葬許可申請書の証明欄を書いてもらうか、お寺の様式で証明書を出してもらう
- 4断られたら手紙で頼む頼んだ日・方法・お寺の答えを、手紙の控えやメモに残す
お墓の名義人でない人が申請するときは、名義人の承諾書も要ります。親の名義のままなら、先に親の承諾をもらっておいてください。
また、墓地の管理者は、名義人や亡くなった人の関係者から求められたら、墓地の帳簿を見せなければならないと法律で決まっています。誰の遺骨が納められているかを帳簿で確かめておくと、あとで役所に出す書類を正確に書けます。
役所への相談
相談先は、遺骨が今あるお墓の市区町村です。あなたの住所の役所でも、移す先の霊園がある役所でもありません。
ただし、役所の担当者がこの手続きに慣れているとは限りません。国の役所である総務省の東北管区行政評価局が、東北の市町村に聞いたところ、9市町村のうち7市町村が、代わりの書面で扱ってよいという国の回答を知りませんでした。
この国の回答は、2026年1月に厚生労働省が市区町村の担当者に向けて出した通知(「事務連絡」と呼ばれます)にまとめられています。なので、電話ではこの通知の名前を伝えると、担当者が調べやすくなります。
県庁所在地・政令市・東京の区の57市区の公式ページを見ても、管理者の証明が受けられないときの扱いを書いているのは4市区だけでした。堺市のように、お寺などの証明印がなければ申請できないと書いている市もあります。
ただし、代わりの書面を認めるかどうかは、最後は市区町村長が決めることです。公式ページに書いていなくても、まず窓口に電話して相談してください。
自分のお墓がある市区町村の窓口は、市区町村別の改葬許可の窓口で見られます。申請全体の順番と書類は、改葬許可の申請の流れと必要書類で確かめられます。
代わりの書面
厚生労働省は2026年1月の事務連絡で、埋蔵証明書の代わりになる書面の例として、墳墓の写真や、埋蔵証明書を出せない経緯を書いた申述書などを挙げています。ただし、実際に何を求めるかは市区町村長が決めるので、相談のときに「何をそろえればよいですか」と聞いてください。
実際に、お寺に断られた家族に、東北の市町村が代わりの書面で許可を出した例があります。この例では、市町村がお寺に「証明の依頼には応じるのが原則です」と何度も説明しましたが、お寺は断り続けました。
そこで市町村は、家族から次の書類を出してもらい、改葬を許可しました。
| 出した書類 | 示したこと |
|---|---|
| 経緯の書面 | 断られたこと |
| 墓の契約書・使用許可証 | 名義人であること |
| 墓石・墓誌の文字の写真 | 遺骨がそこにあること |
| 除籍謄本・戸籍謄本 | 亡くなった人との続柄 |
墓誌とは、お墓に納められた人の名前を刻んだ石の板のことです。また、戸籍謄本は本籍地の市区町村で取れる戸籍の写しで、除籍謄本は、亡くなった人などが抜けて誰もいなくなった戸籍の写しです。
何を出せばよいかの案内は、市区町村によって違います。たとえば長野市は、お墓を自分たちで管理していて、お寺などの証明が取れない人に、申述書・墓地の位置図・墓地の写真も出すよう案内しています。
申述書の書き方の例(様式は市区町村に確かめる)数字は仮
| お墓の場所 | 〇〇寺墓地 区画〇〇 | ① |
| 納められている人 | 父 〇〇〇〇 ほか1人 | ② |
| 頼んだ日と方法 | 5月10日 面会・6月1日 手紙 | ③ |
| お寺の答え | 「改葬は認めない」 | ④ |
| 申請する人 | 住所・氏名・続柄 |
- ①お墓の場所は、契約書や使用許可証の書き方に合わせる
- ②墓誌や帳簿で確かめた名前を書く。墓誌の写真と合っているか見る
- ③いつ・誰が・どうやって頼んだかを、日付で書く
- ④お寺の答えをそのまま書く。手紙の控えやメモがあれば付ける
離檀料でもめたとき
離檀料は、お寺へのお礼として慣習的に払うお布施の一種で、決まった目安はありません。なので、金額に納得できないまま、その場で払う必要はありません。
公的な相談窓口にも、次のような相談が寄せられています。
- 墓じまいのために、離檀料として200万円かかると言われた(神奈川県の注意情報の事例)
- お寺から改葬費用100万円を請求されたが、予算は20万円しかなく、払わないと遺骨を返してもらえない(国民生活センターに寄せられた相談)
- 菩提寺(家のお墓があるお寺)に墓じまいを頼んだら、規約などの定めも無いのに高額な離檀料を請求された(国民生活センターに寄せられた相談)
消費生活センター
- 消費者ホットライン188で近くの窓口につながる
- 宗派の相談窓口を教えてもらえた例もある
法テラス
- サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)
- 無料の法律相談は1つの問題につき3回まで(収入などの条件あり)
弁護士会
- 各地の法律相談センター
- お寺との交渉を任せたいとき
国民生活センターは、埋蔵証明書を出してもらえないときの扱いをまとめた資料を、全国の消費生活相談員に配っています。なので、まずは188に電話して、お寺とのやり取りの記録を見せながら相談すると、話が早く進みます。
お寺との交渉を人に任せるなら、弁護士に頼んでください。弁護士でない人がお金をもらって交渉を代わりに引き受けることは、法律で禁じられています。
自分で進めるか、頼むか
自分で進める
- お寺とは話せるが、証明書だけ断られている
- 遺骨がある市区町村の窓口に行ける
弁護士に相談
- 離檀料の金額でもめている
- お寺と話ができなくなっている
行政書士に頼む
- 遠くて窓口に通えない
- 役所に出す書類だけ作ってほしい
役所に出す書類を、お金を受け取って作れるのは、原則として行政書士です。ただし、行政書士は、お寺との金額の交渉は引き受けられません。
今日やること
- 1帳簿と墓誌で確かめるお墓に納められている人の名前と、お墓の名義人を確かめ、墓石と墓誌の写真を撮る
- 2お寺に手紙で頼む「改葬許可の申請に使う埋蔵証明書を書いていただけますか」と頼み、控えを残す
- 3市区町村に電話する「お寺に埋蔵証明書を出してもらえません。2026年1月の厚生労働省の事務連絡のことで相談させてください」と伝える