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改葬許可を郵送・オンラインで申請する方法|封筒に入れる4つのもの、定額小為替の送り方、57市区の対応(郵送32・オンライン3)、遠くに住む人の段取り

お墓や納骨堂に納めてある遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを「改葬(かいそう)」といい、遺骨が今あるお墓の市区町村に申請して「改葬許可証」をもらうことが法律で決まっています。親のお墓が遠くの実家にあると、平日に何度も役所へ行くのはむずかしいので、郵送か、パソコンやスマホから申し込むオンライン申請で済ませたくなります。

結論

  • 郵送で申請できると公式ページに書いている市区は、57市区のうち32市区です。できないと書いているのは堺市だけで、残りの24市区は書いていないので、窓口に電話して聞いてください。
  • 封筒に入れるのは、証明欄を書いてもらった申請書、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類の写し、手数料がある市区なら定額小為替の4つです。昼間つながる電話番号も書いてください。
  • オンラインで申請できると書いているのは3市区(長野市・奈良市・岐阜市)だけです。長野市と奈良市はマイナンバーカードが要り、許可証そのものは郵送で届きます。
郵送で申請して、許可証を受け取るまで
申請書を手に入れる公式ページからダウンロード
証明欄を書いてもらう今のお墓の管理者に
封筒に入れる申請書・返信用封筒・本人確認書類の写し・定額小為替
送る追跡できる方法で役所へ
許可証が届く返信用封筒で自宅に

郵送で申請できる市区

県庁所在地・政令市・東京の区の57市区について、改葬許可の公式ページに郵送のことがどう書いてあるかを、2026年10月16〜18日に読みました。

公式ページの記載 市区の数
郵送で申請できる 32市区
郵送では申請できない 1市区
書いていない 24市区

郵送できないと書いているのは堺市だけです。ただし、書いていない24市区が郵送を受けないとは限らないので、電話で「改葬許可の申請を郵送で送ってもよいですか。同封するものを教えてください」と聞いてください。

郵送できる32市区のうち6市区は、郵送に条件や扱いを添えて書いています。たとえば相模原市は「遠隔地の場合」、大田区と大阪市北区は「来庁できない場合」に郵送を受けるとしています。

逆に、神戸市は窓口で受け付けると発行まで待つことになるので原則郵送を頼んでいて、名古屋市も、郵送なら保健センターに行かずに手続きできると勧めています。那覇市は本庁だけで郵送を受け付け、豊島区は郵送したい人は先に問い合わせるよう案内しています。

自分のお墓がある市区町村の記載は、市区町村別の改葬許可の窓口で、公式ページの原文のまま見られます。申請書の書き方と、そろえる書類そのものは、改葬許可の申請の流れと必要書類で確かめてください。

封筒に入れるもの

郵送できる32市区の公式ページに、郵送のときに何を入れるよう書いてあるかを数えました。

公式ページの記載 市区の数
切手を貼った返信用封筒 26市区
返信用の切手だけ 3市区
本人確認書類の写し 8市区
昼間つながる電話番号 10市区
手数料の小為替 2市区
使用許可証などの原本 3市区

ほとんどの市区に共通するのは、許可証を送り返してもらうための返信用封筒です。ほかの4つは市区ごとに違うので、自分の市区の案内に書いてあるものだけを入れれば足ります。

郵送する封筒の中身の見本(項目名は各市の案内の書き方。中身は例)数字は仮

改葬許可申請書(管理者の証明欄が記入済み)遺骨1体ごとに1枚①
墓地使用者の承諾書名義人でないときだけ②
受入証明書・使用許可証原本か写し③
本人確認書類の写し運転免許証の表裏④
返信用封筒住所・氏名を書き、切手を貼る⑤
定額小為替手数料がある市区だけ⑥
昼間連絡がとれる電話番号申請書の余白か別の紙⑦
  1. ①今のお墓の管理者(お寺なら住職)に、遺骨がそのお墓に納めてあることの証明欄を書いてもらってから送る。証明欄が無い様式では、管理者の証明書を別に付ける
  2. ②申請する人がお墓の名義人でないときに付ける。名義人が亡くなっている・書けないときの進め方は、名義の承継の記事で
  3. ③移す先の書類を求める市区では、原本か写しかが分かれる。大阪市北区・練馬区・港区は原本を送り、確かめたあとで許可証と一緒に返してもらえる。長野市はコピーでよい
  4. ④前橋市・大津市・長野市・和歌山市など8市区が写しを求めている。長野市はマイナンバーカードなら顔写真のある表面だけ。山口市は、現住所を自分で書き足した書類は受け付けない
  5. ⑤住所・氏名を書いて切手を貼る。仙台市・青森市・札幌市は封筒ではなく切手だけを入れる(次の章)
  6. ⑥静岡市は定額小為替証書、富山市は郵便小為替。手数料が無料の市区には要らない
  7. ⑦横浜市・大田区・那覇市など10市区が求めている。大田区は申請書の余白に、那覇市は別の紙に、福井市は本人確認書類の写しの余白でもよいとしている

電話番号は、書類に足りないところがあったときに役所が電話で確かめるためのものです。那覇市は、電話番号が無いと許可証を交付できないか、交付に時間がかかることがあるとしているので、求められていない市区でも書いておくと安心です。

承諾書と委任状の違いや、名義人が亡くなっているときの申請は、名義人が亡くなっている・書けないときの墓じまいで確かめられます。お寺が証明欄を書いてくれないときは、お寺が埋蔵証明書を出してくれないときを見てください。

返信用封筒と切手

返信用封筒は、役所が許可証をあなたに送り返すための封筒です。自分の住所と名前を宛先に書き、切手を貼って、申請書と一緒に封筒に入れます。

返信用の2つの型(公式ページの記載)

切手を貼った封筒を入れる(26市区)

  • 宛先に自分の住所・氏名を書く
  • 静岡市と松山市は110円分の切手
  • 練馬区は簡易書留やレターパックなど追跡できる方法を勧めている

切手だけを入れる(3市区)

  • 仙台市は返信用封筒は要らず、名簿1〜8枚なら110円分の切手
  • 青森市は返信用切手を同封する
  • 札幌市は490円分(簡易書留350円と普通郵便140円)

切手の額を公式ページに書いているのは4市区だけで、ほかの市区は「切手を貼った返信用封筒」とだけ書いています。額が書いていない市区では、遺骨の数が多くて許可証の枚数が増えると封筒が重くなり、切手の額も変わります。なので、返信用の切手の額も電話で聞いておくと安心です。長野市のように、返信にレターパックを使ってよいとしている市もあります。

尼崎市は、返信用封筒に110円切手を貼ったうえで、書類の枚数が多ければ70円分の切手を足して同封するよう案内しています。札幌市のように、簡易書留の分まで切手を求める市区もあります。

返信用封筒で気をつけること 市区の例
折れない書類の大きさ 港区・練馬区
送り先は住民票の住所 和歌山市・福井市
往復の郵送料は自分持ち 大津市

港区と練馬区は、移す先の使用許可証や受入証明書を原本で送るので、折れない書類なら、折らずに入る大きさの返信用封筒を用意するよう案内しています。和歌山市と福井市は、許可証を住民票の住所に送るので、今住んでいる場所と住民票の住所が違う人は、先に窓口に相談してください。

手数料の送り方(定額小為替)

改葬許可の手数料は無料の市区も多いのですが、有料の市区に郵送するときは、現金の代わりに小為替を入れるよう案内している市があります。静岡市は手数料を郵便局で定額小為替証書に替えて同封するよう案内していて、富山市は郵便小為替で払うよう案内しています。

定額小為替(ていがくこがわせ)とは、ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で現金を証書に替えてもらい、送った相手が窓口で現金に戻せる仕組みです。ゆうちょ銀行の案内では、次のようになっています。

定額小為替の決まり 内容
証書の種類 50円〜1000円の12種類
料金 1枚200円
有効期間 発行日から6か月
買う場所 貯金窓口

料金は額面に関係なく1枚200円なので、300円の証書を1枚買うと、窓口で払うのは500円です。静岡市は、定額小為替証書には何も記入しないよう案内しているので、受取人の欄を空けたまま封筒に入れてください。

仮の例:静岡市のお墓から、父と母の2人分を郵送で申請する仮の数字
手数料(遺骨1体ごと)
300円 × 2体 = 600円(500円と100円の証書2枚)
定額小為替の料金
200円 × 2枚 = 400円
返信用封筒の切手
110円
送る封筒の郵便料金
普通郵便140円 + 簡易書留350円 = 490円
郵送でかかるお金の合計1,600円

※ 人数は仮の例です。手数料と返信用の切手は静岡市の案内、小為替の料金はゆうちょ銀行の案内、送る封筒の料金は札幌市の案内にある内訳の額です。

※ 窓口で申請すれば小為替の料金と郵便料金はかかりません。遠くから往復する交通費と比べて決めてください。

豊中市のように、手数料を1通450円×人数分と決めて、ちょうどの額の小為替を求める市もあります。豊中市は、郵送の手続きでは現金と切手は使えず、小為替のお釣りも出ないとしているので、手数料のある市区では、「郵送のとき手数料はいくらで、どの額の小為替を何枚入れればよいですか」と先に電話で聞いてから郵便局に行くと、買い直さずにすみます。

奈良市のように、オンラインで申請して手数料をクレジットカードかPayPayで払う市もあります。オンライン申請では、手数料とは別に郵送料がかかります。

オンライン申請の対応状況

国は2025年3月に、改葬許可の申請はオンラインでも受け付けられることと、埋蔵証明の書面もPDFで出させてよいことを、市区町村向けのQ&Aで示しました。ただし、受け付けるかどうかは市区町村の判断なので、57市区の公式ページを読むと、次のように分かれています。

公式ページの記載 市区の数
オンラインで申請できる 3市区
オンラインでは申請できない 2市区
書いていない 52市区

できると書いているのは長野市・奈良市・岐阜市で、できないと書いているのは横浜市と京都市です。横浜市の電子申請のページは申請書の様式をダウンロードするためのもので、電子申請はできないと書いてあります。

マイナポータル(国のマイナンバーカードの窓口サイト)から改葬許可を申請できると書いている市区は、57市区に1つもありませんでした。3市とも、市の電子申請サービスやオンライン申請フォームから申し込む仕組みで、長野市と奈良市はマイナンバーカードで本人を確かめます。

オンライン申請の条件(3市の公式ページの記載)

長野市

  • 公的個人認証付きのマイナンバーカードが要り、代理では申請できない
  • 埋蔵・収蔵証明書・受入証明書・承諾書の原本は市役所へ郵送する
  • 許可証の準備ができるとメールが届き、郵送料を納めてから許可証が郵送される

奈良市

  • 電子署名アプリ「マイナサイン」を入れたスマートフォンが要る
  • 同時に4件まで申請でき、手数料と郵送料はクレジットカードかPayPayで払う
  • 許可書は後日、届け先に郵送される

岐阜市

  • 申請者が市営墓地の使用者本人のときだけ
  • お寺や民間の墓地のお墓は対象にならない

つまり、オンラインで申請しても、証明書の原本を郵送したり、許可証を郵送で受け取ったりする手間は残ります。長野市は、オンライン・郵送・窓口のどれでも許可証の発行まで1週間ほどとしているので、オンラインだから早いということもありません。

なので、自分のお墓の市区がオンラインに対応していなくても、郵送で申請できるなら、役所に行かずに済ませられることは変わりません。

許可証が届くまでの日数

郵送で申請したときは、役所が許可証を出すまでの日数に、往復の郵便の日数が足されます。役所の日数を公式ページに書いている市は少なく、書いている市でも幅があります。

自治体 公式ページの記載
大津市 届いた日か次の開庁日に発送
長野市 発行まで1週間ほど
豊中市 交付まで約1週間
尼崎市 発行に2〜3週間
名古屋市 時間がかかる場合あり

長野市は、書類に不備があれば1か月ほどかかることもあると案内しています。豊中市も、不備があればさらに時間がかかるとしているので、遺骨を取り出す日や納骨の日は、許可証が手元に届いてから決めてください。57市区で許可証をいつ受け取れるかの記載は、墓じまいの段取りと日数で確かめられます。

遠くに住む人の段取り

役所に一度も行かずに進めるには、申請書を送る前に、今のお墓の管理者と、名義人からもらう書類をそろえておくことになります。

役所に行かずに改葬許可を受けるまで
  1. 1公式ページで確かめる市区町村別の改葬許可の窓口で、今のお墓の市区町村が郵送やオンラインを受けているか、手数料があるかを見る。書いていなければ窓口に電話する
  2. 2申請書を手に入れる公式ページからダウンロードして印刷する。様式が無い市区町村は、返信用封筒を送って申請書を郵送してもらえるかを窓口に聞く
  3. 3証明欄を郵送で頼む今のお墓の管理者に申請書を送り、証明欄を書いて返してもらう。仙台市の市営墓地のように、申請書と使用許可証のコピー、110円切手を貼った返信用封筒を管理事務所に送って受けられる墓地もある
  4. 4承諾書をもらう自分が名義人でなければ、名義人に承諾書を書いてもらう。移す先の受入証明書や使用許可証が要る市区なら、移す先からも受け取っておく
  5. 5封筒に入れて送る申請書・返信用封筒・本人確認書類の写し・定額小為替(手数料がある市区だけ)を入れ、電話番号を書いて、追跡できる方法で送る
  6. 6許可証を受け取る届いたら、遺骨を取り出す日を石材店や管理者と決める。許可証は、取り出すときは見せるだけで、移す先の管理者に渡す

お寺の墓地では、証明欄を郵送で書いてもらえるかどうかはお寺によります。墓じまいの話を住職に伝えるときに、「改葬許可の申請書を郵送しますので、証明欄を書いて返送していただけますか」と、返信用封筒を付けて頼んでください。

自分では送れないときは、近くに住む親族や石材店に、申請書の提出と許可証の受け取りを頼めます。松山市は、そのときは申請書に委任状を付けるよう案内しています。

人に頼むときの分け方

親族・石材店に提出と受け取りを頼む

  • 申請書は自分で書く
  • 委任状を付ける(松山市の案内)

行政書士に書類づくりから頼む

  • 役所に出す書類をお金を受け取って作れるのは、原則として行政書士
  • 業者一覧には、改葬許可の書類づくりを受ける行政書士が5社載っている

行政書士に頼むときの報酬の範囲と、代行業者との違いは、墓じまい代行業者に頼めること・頼めないことで確かめられます。書類づくりを受ける行政書士は、改葬許可の手続きを受ける業者の一覧で見られます。

今日やること

  1. 1公式ページを開く市区町村別の改葬許可の窓口で、今のお墓の市区町村の郵送・オンライン・手数料の記載を見る。書いていなければ電話で「郵送で申請できますか。同封するものと、手数料の払い方を教えてください」と聞く
  2. 2封筒の中身をそろえる申請書を印刷し、管理者に証明欄を頼む手紙と返信用封筒を用意する。手数料がある市区なら、郵便局で定額小為替を買う
  3. 3送って待つ追跡できる方法で送り、許可証が届くまでは遺骨を取り出す日を決めない

申請書の欄の書き方と、遺骨が2体以上あるときの別紙は、改葬許可の申請の流れと必要書類で確かめられます。

出典

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