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墓じまいの後の遺骨の行き先別の手続き|樹木葬・海洋散骨・手元供養・本山納骨で改葬許可が要るか、どの書類を誰に出すか

墓じまいで取り出した遺骨をどこへ移すかによって、市区町村に出す書類と、移す先に渡す書類が変わります。法律でいう「改葬(かいそう)」は、お墓や納骨堂にある遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことで、このときに市区町村の改葬許可が要ります。

結論

  • 公営の樹木葬と本山納骨は、お墓や納骨堂に納めるので改葬許可が要ります。改葬許可証は、納骨の日に納め先へ渡します(本山に遺骨の一部だけを納めるときは、分骨証明書を渡します)。
  • 海洋散骨と手元供養は改葬許可が要らない、と国(厚生労働省)は説明しています。ただし伊勢市や高槻市のように、散骨のための改葬許可証は出さないと書いている市もあるので、業者に書類を求められたら、取り出す前に今のお墓の市区町村に聞いてください。
  • 散骨や手元供養にするときも、取り出すときに今のお墓の管理者から埋蔵証明書か遺骨引渡証明書をもらい、遺骨と一緒に保管してください。
行き先 改葬許可 納め先に渡すもの
公営の樹木葬 要る 改葬許可証
本山納骨(全部) 要る 改葬許可証
本山納骨(一部) 分骨で納める 分骨証明書
海洋散骨 多くは不要 業者に確かめる
手元供養 多くは不要 なし(保管)

行き先で分かれる2つの道

改葬許可が要るかどうかは、遺骨をもう一度お墓や納骨堂に納めるかどうかで分かれます。お墓や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取るまで遺骨を納めさせてはいけないと法律で決まっているので、樹木葬や本山の納骨堂に納めるなら改葬許可証が欠かせません。

行き先で分かれる2つの道

お墓や納骨堂に納める

  • 公営の樹木葬・本山納骨
  • 移す先から使用許可証や受入れの証明をもらい、改葬許可を申請する
  • 改葬許可証は、納骨の日に納め先へ渡す

お墓や納骨堂に納めない

  • 海洋散骨・手元供養(自宅に置く)
  • 国は、改葬許可は要らないとしている
  • 今のお墓の管理者から、埋蔵証明書や遺骨引渡証明書をもらって保管する

厚生労働省は、墓じまいで取り出した遺骨を自宅に置く場合と散骨する場合は、市区町村の改葬許可は要らないとしています。ただし、実際の扱いは市区町村ごとに公式ページで案内されているので、次の章からは行き先ごとに、自治体や本山が書いていることを並べます。

申請書の書き方と、そろえる書類は、改葬許可の申請の流れと必要書類で確かめられます。

公営の樹木葬

市や都が運営する樹木葬や樹林墓地は、墓地の中にあるので、墓じまいの遺骨を納めるには改葬許可が要ります。公営の樹木葬・樹林墓地の8自治体の募集要項や案内を、2026年10月18日に読みました。

公営の樹木葬に墓じまいの遺骨を納める順番
申し込む募集期間と資格を確かめる
使用許可証をもらう受入れの証明も頼む
改葬許可を申請する今のお墓の市区町村へ
取り出して納骨する改葬許可証を窓口に出す
  • ほかのお墓からの改葬の遺骨でも申し込めると書いている自治体:5自治体
  • 条件つきで申し込めると書いている自治体:2自治体(前橋市は条件により、神戸市は市立墓園からの改葬)
  • 通常の申請では、一度もお墓に納めていない遺骨に限っている自治体:1自治体(浦安市)
  • 納骨のときに改葬許可証を出すと書いている自治体:6自治体

なので、公営の樹木葬を選ぶときは、まず募集要項の申込み資格に「改葬」の遺骨が入っているかを見てください。改葬許可の申請に使う受入れの証明は、東京都は「使用証明書」(400円)、宝塚市は「受入証明書」という名前で、それぞれ霊園や市が出すと書いています(2自治体)。

公営の樹木葬の使用料、あとで取り出せるか、使用許可証と改葬許可証のどちらが先かは、墓じまいの移す先の選び方で確かめられます。

本山納骨

宗派の本山(宗派の中心となるお寺)や、本山が運営する納骨所に遺骨を納めることを、本山納骨と呼びます。9宗派の本山など11か所の公式ページで、墓じまいの遺骨の受け付けを調べた結果は次のとおりです。

本山 墓じまいの遺骨 受入証明書
大谷本廟(本願寺派) 受ける 出す
大谷祖廟(大谷派) 受ける 出す
知恩院(浄土宗) 受ける 問い合わせ
總持寺(曹洞宗) 受ける 記載なし
興正寺(興正派) 受ける 記載なし
永平寺・長谷寺 一部だけ 記載なし
身延山久遠寺 全部は条件つき 記載なし

墓じまいの遺骨を受けると書いているのは5か所で、そのうち大谷本廟と大谷祖廟は、受入証明書の依頼書を郵送すれば受入証明書を出すと書いています。一方、永平寺・長谷寺・身延山久遠寺の3か所は、遺骨の一部(分骨)だけを受けると書いています(身延山久遠寺は全部の遺骨を条件つきで別に受けます)。

本山に納める遺骨の量で変わる書類

墓じまいの遺骨を全部納める

  • 今のお墓の市区町村の改葬許可証を、本山に渡す
  • 大谷本廟は、改葬許可証の原本を出すよう書いている

一部だけ本山に納める

  • 今のお墓の管理者が出す分骨証明書を、本山に渡す
  • 残りの遺骨を別のお墓に移すなら、その分の改葬許可が要る

本山に納めた遺骨は、7か所が返せないと書いています(知恩院は合祀の場合)。また、大谷本廟・大谷祖廟・身延山久遠寺の3か所は、所属するお寺(菩提寺)の証明や許可を求めると書いていて(身延山久遠寺は、菩提寺がある家が全部の遺骨を納めるとき)、宗派を問わずに受けると書いているのは知恩院と延暦寺の2か所でした。

改葬の遺骨は、納める額が変わる本山もあります。大谷祖廟は、改葬の遺骨は通常の志納額に20,000円を加えると書いていて、大谷本廟は改葬の遺骨を大きい容器の扱いにし、納骨・一座経(いちざきょう)は5万円以上としています。

本山に納めると遺骨は戻らないので、親族には申し込む前に伝えておいてください。菩提寺がある家は、菩提寺の証明が要る本山もあるので、墓じまいを伝えるときに一緒に相談すると話が早く進みます。遺骨を取り出す前の法要の頼み方は、墓じまいの閉眼供養で確かめられます。

海洋散骨

散骨は、遺骨を粉状に砕いて海や山にまくことです。

国は、散骨するときは改葬許可は要らないとしていますが、墓じまいでお墓から取り出して散骨するときの扱いは、市区町村によって書き方が違います。散骨や自宅保管の扱いを公式ページに書いている27市区町を、2026年10月18日に調べました。

散骨の扱い 市区町の数
改葬許可は要らない 13市区町
改葬許可は原則出さない 1市(伊勢市)
改葬許可証は発行できない 1市(高槻市)
墓地の管理者に聞く 1市(静岡市)

散骨の扱いを書いていた16市区町のうち、改葬許可が要ると書いた市区町はありませんでした。

高槻市は、散骨は改葬に当たらないので改葬許可証は発行できないとしています。なので高槻市では、散骨業者から改葬許可証を求められても、市から受け取ることはできません。

業者に書類を求められたときは、改葬許可証の代わりに何を出せばよいかを業者に聞いてください。富士宮市も、散骨事業者に必要な書類を確かめ、墓地の管理者に埋蔵証明書などを出してもらうよう案内していて、川口市は、散骨事業者から証明書類を求められたら市に問い合わせるよう書いています。

国の散骨ガイドライン(令和2年度の厚生労働省の研究でまとめられた、散骨の業者向けの決まり)は、散骨を頼む人が出す書類については決めていません。そのかわり、業者が守ることを決めているので、契約の前に次の点を確かめてください。

契約を文書で結ぶこと、散骨証明書をもらうこと、散骨を条例で規制している市町村は、分骨・散骨・手元供養の手続きで確かめられます。

手元供養(自宅に置く)

遺骨を自宅に置いて供養することを、手元供養と呼びます。お墓から取り出して自宅に置く扱いを書いていた16市区町のうち、12市区町が、改葬許可は要らないと書いていました。

自宅に置く期間で変わる扱い

ずっと自宅に置く

  • 改葬許可は要らない(12市区町)
  • 今のお墓の管理者から、遺骨引渡証明書などをもらって保管する

次のお墓に納めるまで、しばらく置く

  • 調布市と鉾田市は、取り出す前に改葬許可が要るとしている
  • 移す先が決まっているなら、先に改葬許可を申請する

調布市は、初めから別のお墓に納める予定で一時的に自宅に置くのは、改葬の途中に過ぎないとしています。なので、「とりあえず自宅に置いて、移す先はあとで決める」つもりなら、取り出す前に今のお墓の市区町村に、改葬許可を先に取るべきかを聞いてください。

自宅に置いた遺骨を、あとでお墓や納骨堂に納めることになったら、そのときに改葬許可が要ると書いている市町もあります。取り出すときに墓地の管理者から「遺骨引渡証明書」(遺骨引き渡し証明書)をもらうよう書いている市区町は9市区町あり、武蔵野市や角田市は、あとで改葬許可を申請するときに、この証明書でも代わりになるとしています。

遺骨の一部だけを手元に残す分骨のしかたは分骨・散骨・手元供養の手続きで、取り出した遺骨を家まで運ぶ方法は遺骨の運び方で確かめられます。

今日やること

  1. 1行き先を決める家族で「樹木葬・本山納骨・散骨・自宅」のどれにするかを決め、冒頭の表で改葬許可が要るかを見る
  2. 2移す先に条件を聞く樹木葬なら募集要項で「改葬」の遺骨を受けるかを、本山なら「墓じまいの遺骨を受けますか。受入証明書は出していただけますか」と電話で聞く
  3. 3市区町村と管理者に聞く散骨や自宅なら、今のお墓の市区町村に「散骨(自宅保管)のために取り出すとき、改葬許可は要りますか」と聞き、管理者に遺骨引渡証明書か埋蔵証明書を頼む

出典

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